凍結保存の更新手続き

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凍結胚・凍結卵・凍結精子の更新手続き

凍結受精卵(胚)の保存期限延⾧または保存中止(破棄)をご希望の方

●凍結受精卵(胚)の延⾧または保存中止について

※凍結胚の保存期間の延長、また保存の中止(破棄)をする場合は必ず手続きが必要です。

  1. 凍結保存期間は1 年間です。(周期毎)⇒保存期限日は凍結時にお渡しする「体外受精ご報告書」や、延⾧手続き時にお渡しする「凍結延⾧」書類に記載しております。
  2. 延⾧手続き受付期間は以下の通りです。
    凍結延⾧の方…保存期日の翌日から保存期日の30日後まで
  3. 当院から患者様に保存期限に関するご連絡はメールにてさせていただきますが、ご連絡がつかない場合等もございますので、基本的には凍結胚の管理は患者様ご自身でお願いいたします。
  4. 受付期間内に延⾧手続きが完了していない場合は、6に記載する条件の通り保存は中止(破棄)となります。その際、諸費用(液体窒素代金等)として10,500円(税込)お支払いいただきます。
  5. 保存中止(破棄)を希望される場合は、保存期限内に保存中止同意書の提出が必要です。期限内に同意書のご提出があった場合、破棄費用はかかりません。同意書のご提出がなかった場合は、4に準じます。
  6. 以下のいずれかの条件に当てはまる場合、保存は中止(破棄)となります。
    • 離婚された場合やご夫婦どちらかが死亡、または行方不明となった場合
    • 当院で妊娠が見込めないと判断された場合
    • 妊娠により患者様の生命に危険が及ぶと予想される場合
    • 患者様の希望により破棄する場合
    • 期間内に凍結延⾧の手続きが完了されていない場合

●保険で延⾧可能な条件について

<保険で採卵および保険で前回延⾧をされた方>

  1. 不妊治療を継続中で、43歳の誕生日を迎える前に治療計画を立てられる方
    治療計画を立てる、とは「来院の上で医師の診察を受け、保険診療での治療開始に関して具体的な予定を立てた上で必要な書類を交わす」ことです。
  2. 期日までに治療計画を立てられる方
    保険で延⾧を継続される場合は、延長申請期間は保存期日の翌日から保存期日の30日後までとなります。
    その期間に、ご夫婦でご来院いただき、
    • ① 治療計画を立てる
    • ② 凍結延長に関する同意書のPDFを事前にダウンロードをして頂き、当日提出
    • ③ 凍結延⾧料金のお支払い
  3. 期限内に治療計画を立てられない場合は自費での延⾧となります。

●自費で延⾧可能な条件について

自費で採卵された方、自費で前回延⾧をされた方は、保存期日の翌日から保存期日の30日後までにご来院いただき、凍結延長に関する同意書をご提出いただきます。

自費診療の場合においても『凍結受精卵(胚)の延⾧または保存中止について』の6に該当する場合は、更新ができません。

メールにてお送りする必要書類をダウンロードのうえ、直筆でご署名いただき、当日ご持参ください。

医療法人社団 進和会 山口ARTクリニック

山口 貴史